title: 社会保険の延滞金は、損金算入(経費になります)
税金の延滞税(国税)、延滞金(地方税)は損金に算入できません(経費になりません)。

でも、
社会保険の延滞金は、損金算入できます。(経費になります)


同額の①国税(地方税)と②社会保険の滞納があり、
支払資金が、どちらか一方分しかなかった場合
とりあえず①国税(地方税)を先に支払いませんか?

そうすれば、損金にならない(経費にならない)
「税金の延滞税(国税)、延滞金(地方税)」の額が増えるのを止めることができます。

もちろん最後には「適正な国税・地方税及び社会保険の全額」を支払いますが・・。


支払利息(借入利息)の様な「延滞金と延滞税」
同じ金額を支払うのならば、損金算入できる(経費になる)金額を支払ったほうが良いですよね。



ところで何故、「社会保険料の延滞金は損金算入できるか(経費になるか)」というと、
法律で決められた「損金に算入できない(経費にならない)税金の延滞税の項目に入っていない」からです。(説明になっていない、と怒られてしまいそうです ^_^;)


 損金の額に算入されない、主な租税公課は次のとおりです。
(1) 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

(法人税額等の損金不算入) 法人税 第三十八条 等をご参照ください。



 ゴーヤが、金色に(黄色)く熟しました。
  初めて見ました。(^。^)

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