title: 会社・事業を始める前に、ご確認ください。
会社・事業を始める前に、ご確認ください。

「税金なんて、儲かってからでしょ!」と思っている方も多いと思います。


「開業第一期目から、利益なんて出ないよ!」と思われているのでしたら、なおさら確認してください。

法人・個人どちらでも、
事業で生じてしまった「赤字」を無駄にせず、次期以降の納税額を少なくするためには
「青色申告の承認申請書」を所轄税務署に提出し「青色申告」を行うことが大切です。


青色申告は、税務申告において大きな力を発揮します。
各種税額控除はもちろん、赤字・欠損金の次期以降への繰越は「青色申告」に認められたその後の事業運営に大きく貢献する制度です。


青色申告を事業開始年度から行うために・・

普通法人又は協同組合等の場合(3ヶ月以内)
 法人が設立事業年度から青色申告を行うためには、
設立の日以後3月を経過する日 、又は設立事業年度終了の日の前日のいずれか早い日までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。


個人の方の場合(2ヶ月以内)
「新たに個人事業を開始した方」や「新たに不動産の貸付け開始された方」の場合は、その事業開始等の日から2月以内に「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。


「青色申告の承認申請書」の提出は、事業開始後に行う手続きの中で提出期限があっという間に来てしまうものの一つでもあります。


設立後3カ月以内に「青色申告の承認申請書」を提出しなかったために、以後の納税額が大きく変わった法人様や、
事業開始等の日から2月以内に「青色申告の承認申請書」を提出しなかったために、以後の納税額が大きく変わった個人事業主様を多数見てきています。


事業計画を作成される際、事業計画書に
事業開始前、「事業計画を税理士に相談、税理士と計画内容の検討」
事業開始後、「すぐに、税理士に報告」を是非入れてください。


税理士は、事前の相談がとても有効です。



青色申告を、開業2年目以降に行う場合

普通法人又は協同組合等は
「青色申告の承認申請書」を青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署に提出することで受けられます。

個人の方の場合は
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。



今年のゴーヤの季節は、そろそろ終焉です。
ひと夏、緑の葉は「日よけになり」、きれいな花や実は「心をほっとさせてくれました」ありがとうございました。

また来年も、(^-^)

title: 商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカード
優良顧客様への割引サービス
資金繰りの安定
商品代金の早期回収
色々な視点から、

「商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカードの販売を行いたい」という、ご相談を受けます。


 コーヒーチケット・バス回数券・プリペードカード・前払商品引換券等

 喫茶店・ガソリンスタンド・美容院・理容室様で、比較的行いやすい営業戦略であると思います。


 通常は、「×××円分のサービスチケットを、△△円お得な○○○円で事前購入していただく」となりますね。

「販売価格と割引(サービス)額」を顧客目線で設定できるかが重要です。

「代金を前払いする、顧客様が負うリスクをどれだけ低くするか」が成功の鍵です。


「お客様目線」で「こんなにお得」を感じるかが大切です。
「お店目線」では、うまくいかないと思います。



商品引換券・コーヒーチケット・プリペイドカードの、課税上の注意点。

商品引換券に未利用額があっても
「商品引換券(コーヒーチケット)代金は、販売した事業年度に全額収入に計上する」ことが原則です。

収益に対応する次期以降の原価・経費は、見積もり計上することができます。
見積もり計上しなかった場合は、売上(収益)だけが計上されることとなってしまいます。


売上高計上は「義務」ですが、原価・経費計上は「任意」です。

「見積もり計上する」ことができますし「見積もり計上しない」こともできます。

計上しなければ、「経費計上をしないことを選択した」と判断されてしまいます。



特例として、 
「商品引換券等の発行に係る収益計上基準の確認届出書」を事前に税務署長に提出し確認を受け、そのチケットを事業年度ごとに区分して管理すれば
「商品・サービスの提供があった事業年度で売上高に計上する」ことができます。
(イメージでは、こちらの方が原則みたいですが・・・)


この特例の場合でも、

例えば
2009年04日01日~2010年03年31日 事業年度に発行したものは、5年目の会計期間である
2014年03月31日には、未使用残額は全て収益に計上することになります。

2014年03月31日前にチケットの有効期限が到来するものについては、
その有効期限の翌日に収益計上することとなります。

(所得税基本通達36・37共-13の2 及び 法人税基本通達2-1-39)



営業戦略は、考えるのが大変ですが楽しいですね。


三津山浩明


   黄色(オレンジ色)と緑色のゴーヤです。
 「黄色」きれいだと思うんですが・・・