title: 平成26年 通勤手当の非課税限度額が引き上げ
2014.11.19
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

減税です。

平成26年10月20日に、所得税法施行令の一部改正が行われました。

これにより
平成26年04月01日以後の、
給与所得者に支給するマイカー等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

大きな金額ではないですが、過去に遡って減税になる場合もあります。
年末調整での還付金額が多くなる方も、いらっしゃるかもしれません。

通勤手当の非課税限度額は実際に「通勤手当として支払った金額」に対して適用を受けることが出来ます。

後から、平成26年04月01日以降に支払った給与の一部を
「通勤手当としよう」「通勤手当ってことで・・」と振り替えても
通勤手当とは認めてもらえないです。


三津山浩明税理士事務所で、頑張ってくれているスタッフの通勤手当を見直さないと。





<< Prev.  | Blog Top |  Next. >> |