title: 遡及立法 合憲
最高裁 2011年9月22日 第一小法廷判決

遡及立法 合憲

平成16年の租税特別措置法31条改正(時系列の概略 下記)

平成15年12月17日 取りまとめ
平成15年12月18日 新聞発表
平成16年01月16日 税制改正要綱閣議決定
平成16年02月03日 法律案国会提出
平成16年03月26日 法律成立
平成16年03月31日 改正税法公布
平成16年04月01日 改正税法施行

改正税法の規定適用
平成16年01月01日以後 (>_<)

「法律の成立以前の取引に課税する法律が合憲と判決された」という意味なんだなと判決文を読んで感じました。

「平成16年中の法改正は、平成16年01月01日に遡る」ことが認められた、という事でしょうか?

大人の世界は難しいですね、驚きました。

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